ソーシャルレンディングと税金
ソーシャルレンディングで得た利益は雑所得
私はソーシャルレンディングで投資をしていますが、今年の利益は35万程度になる予定です。
雑所得は20万円以上あれば確定申告の義務が発生します。毎年嫁に確定申告は任せていたのですが、今年は頑張って自分でしようと思います。それで色々と調べてみたのですが…
ソーシャルレンディングの利息は最初から源泉で20%引かれている。
ソーシャルレンディングで得た利益は雑所得に分類される。
この2つは基本の「き」ですね、税務上しっかりと覚える必要があります。
収入ー経費=所得
ここで当たり前な注意ですが、収入と所得は違います。そして業者から振り込まれる利息は収入であり所得ではありません。
お分かりですね、節税の基本ですがあげられる経費はできるだけあげて所得を少なくします。
と言ってもソーシャルレンディングであげられる経費なんてたかがしれてます。振り込みと支払いの銀行手数料、ソーシャルレンディングのセミナーに参加したならその費用、参考書籍があればその費用…この辺りは認められると思います。
怪しいのは、自室の一室で投資をしたというのを根拠に、家賃や光熱費の一部を経費として申告するやりかた。この1部が100%ならば当然アウトですが、どの辺りまで認められるかは税務署次第、申告する人次第です。
税務調査が入った時に(極めて低い確率ですが)きちんと説明して、納得させられればセーフです。その自信がないのであれば辞めた方が無難でしょう。
ソーシャルレンディングでの経費の計上は難しい…あるいは少額しか難しいのが実際ではないでしょうか。
雑所得内での損益通算を利用する
だから考え方を変えます。雑所得内では損益通算は可能なのを利用して、他の手段でとにかく雑所得を獲得します。そしてそれにかかった費用を経費として計上するのです。
具体的には私はライターとしての収入が40万程度あります。これはサラリーマンの副業収入ですから雑所得に分類されます。
なのでこのサイトのレンタルサーバー代や、ポメラ購入代などを費用として計上して所得を減らします。この小技は広く使える技だと思います。サラリーマン投資家諸氏は、ブログを作ってアフェリエイト収入を得たり、ランサーズなどで収入を多少でもいいから得ておくと経費を作りやすくなります。
個人事業開業届を出すメリットはあるのか
個人事業開業届を出すことで、サラリーマンでも個人事業主になることができます。
しかし結論からですが、サラリーマン兼ソーシャルレンディング投資家は個人事業主になるメリットよりデメリットが勝ります。
個人事業主になるメリットは青色申告をするメリット(=税控除60万の枠を得る)とほぼイコールです(これ以外のメリットもありますが今回は略)。
しかしながらソーシャルレンディングでの収益は繰り返しますが雑所得です。そして青色申告は事業所得と不動産所得にのみ適用されるのです。
なので個人事業主になっても、青色申告のメリットは享受できません。そして個人事業主になれば失業保険の受給資格を失います。退職予定が当面ない人には関係ないのでしょうが、退職を少しでも視野に入れている人にとってはデメリットが発生します。
清き納税者のススメ
かんなわも色々考えて、市の無料税務相談等を利用して調べた結論です。絶対に正しいとはいいませんが、自身で実行する程度の確認はしています。
他のブログとかを見ると、堂々と事業所得でソーシャルレンディング収益をあげているのを公開していたり明らかに関係のない費用を経費計上していて、私は見てて怖くなります。税務調査なんて、まあ来ないでしょうが、絶対に来ないとは言い切れません。
僅かな節税のために不正(…と、判断される恐れのある行為)をするのならば正直にやった方が、気楽でいいんじゃないかなと思います。
しっかりとした知識を得て、無駄な税金を払わないようにしますが、あくまでも清く正しく納税を行います。